山林の伐採に係る届出について
市街化調整区域内の山林には、森林法により伐採を行う際に市へ事前の届出が必要なものがあります。
届出が必要な山林の場合は、伐採の90日から30日前までに市へ届出をしなければなりませんので、市街化調整区域内の山林の伐採を行う際は、事前に農業振興課へお問い合わせください。

登録日: 2012年10月31日 /
更新日: 2013年7月16日
市街化調整区域内の山林には、森林法により伐採を行う際に市へ事前の届出が必要なものがあります。
届出が必要な山林の場合は、伐採の90日から30日前までに市へ届出をしなければなりませんので、市街化調整区域内の山林の伐採を行う際は、事前に農業振興課へお問い合わせください。