自動車事故被害者援護制度
交通遺児等育成資金貸付制度
交通遺児等育成資金の貸付は、自動車事故により亡くなった方または重度の後遺障害が残った方の児童(0歳から中学校を卒業するまでの遺児等)を対象にして政府資金を無利子でお貸しする制度です。
貸付のあらまし
貸付対象者
貸付の対象者は、0歳から中学校卒業までの子供本人
貸付申請者
その子供を扶養している保護者の方
貸付金額(一人につき)
○はじめに一時金 15万5千円
○貸付期間中毎月 2万円
○小・中学校に入学した際支度金 4万4千円
貸付期間
貸付が決定した月から中学校卒業までの月
利子
無利子
返還方法
割賦(月賦・半年年賦・年賦から選択できます)による20年以内の均等払い
返還時期
中学校卒業後1年間据え置いてから、返還していただきます。
返還猶予
中学校を卒業して高校・大学等に進学した場合は、在学期間中は返還を猶予いたします。
介護料支給制度
自動車事故が原因で、脳、脊髄、または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事、排泄など日常生活動作について、常時または随時の介護が必要とする方を抱える家族の負担の軽減を図るため、介護料の支給を行う制度です。
申請できる方
自動車損害賠償保障法による後遺障害認定通知を受けている方
○常時介護が必要な方
- 平成14年4月1日以降の事故
自賠法施行令別表第1の等級が「第1級1号」または「第1級2号」
- 平成14年3月31日以前の事故
旧自賠法施行令別表の等級が「第1級3号」または「第1級4号」
○随時介護が必要な方
- 平成14年4月1日以降の事故
自賠法施行令別表第1の等級が「第2級1号」または「第2級2号」
- 平成14年3月31日以前の事故
旧自賠法施行令別表の等級が「第2級3号」または「第2級4号」
※自動車損害賠償保障法による後遺障害認定通知を受けているが通知書の写しを提出できない方及び認定を受けていない方は診断書による審査になります。
※労働者災害補償保険法等介護補償給付を受けたとき、及び法令に基づく重度の障害をもつ者を収容する目的とした施設に入所している方は対象となりません。
問い合わせ先
独立行政法人自動車事故対策機構 埼玉支所
電話048-824-1945
