地縁による団体の認可(認可地縁団体)
目次
- 認可地縁団体の趣旨・目的
- 「地縁による団体」とは
- 認可の要件
- 認可申請手続き
- 認可告示及びその後の手続き
- 認可地縁団体に係る税金
- その他義務など
- 留意事項
- 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
1 認可制度の趣旨・目的
区・自治会・町内会(以下「自治会」と総称します。)で所有している集会所などの土地や建物の不動産登記を、自治会長などの個人または複数の方の名義にしている場合があります。この場合、名義人の死亡や転出などにより自治会の構成員でなくなったときや、年数が経ってしまった場合には、相続登記や名義変更登記の手続きなどさまざまな問題が発生してしまいます。
こうした問題の解決に向け、地方自治法の規定により自治会が市町村長の認可を得て法人格を得ることで、自治会名義で不動産登記ができるようにするものです。
この市町村長の認可を受けた団体を「認可地縁団体」といいます。
2 「地縁による団体」とは
原則として、自治会のような「その区域に住んでいる人が誰でも構成員となれる団体」を指します。
また、自治会名義での不動産等の登記を可能にする制度ですので、すでに不動産を取得している、もしくは不動産を取得する見込みがあることが前提となります。
- 認可対象外の団体
- 年齢や性別が限定される団体(青年団、敬老会、婦人会など)
- 活動の目的が限定されるような団体(スポーツ少年団、伝統芸能保存会など)
- 不動産の保有を目的としない団体
3 認可の要件
- 自治会が区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
※「共同活動」とは、清掃活動、防犯・防災活動、集会所の管理など、一般的な自治会活動のことを指します。 - 自治会の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、この区域において自治会が相当の期間にわたって存続していること。
※「相当の期間」とは、過去2年以上の活動実績があることを指します。 - 自治会の区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の人が現に構成員となっていること。
※「すべての個人」とは「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人すべて」という意味ですので、世帯単位を構成員とすることは認められません。また、「相当数」とは、自治会区域内の全住民の過半数です。したがって、構成員全員を記載した名簿を作成する必要があります。 - 下記の項目を全て含む規約を定めていること。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
※上記以外の項目を規約で定めることは問題ありませんが、活動目的に政治活動、営利を目的とする活動を含むものについては認められません。
4 認可申請手続き
自治会が法人格を得るためには、市長の認可が必要となりますので、以下の書類を提出してください。
- 認可申請書
・認可申請書(Wordファイル) [19KB docxファイル]
・認可申請書(PDFファイル) [96KB pdfファイル] - 規約(上記3の4.の項目を定めたもの)
地縁団体の規約例 [224KB pdfファイル]
※規約で定める区域を示す図面も添付してください。 - 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(議長と議事録署名人の署名押印のあるもの)
総会議事録の例 [85KB pdfファイル] - 構成員名簿
認可申請する地縁団体に加入している全員の住所・氏名が記載されているもの
※名簿に記載するのは、構成員個人名であることに注意してください。
・構成員名簿(Excelファイル) [11KB xlsxファイル]
・構成員名簿(PDFファイル) [22KB pdfファイル] - 保有資産目録または保有予定資産目録
※登記簿謄本や売買契約書の添付は不要です。
・保有資産目録(Excelファイル) [11KB xlsxファイル]
・保有資産目録(PDFファイル) [54KB pdfファイル]
・保有予定資産目録(Excelファイル) [11KB xlsxファイル]
・保有予定資産目録(PDFファイル) [36KB pdfファイル] - 良好な地域社会の維持及び形成に関する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類
認可申請する地縁団体の事業報告書、収支決算書(過去2年分) - 申請者が代表者であることを証する書類
・承諾書 [70KB pdfファイル](代表者の署名押印をしてください)
- 裁判所による代理人の職務執行停止等の有無について記載した書類
職務執行者及び代理人が「有」の場合は、職務執行者及び代理人の氏名、住所の記入及び押印が必要です。
・裁判所による代表者の職務執行停止等の有無について [86KB pdfファイル]
【申請にあたってのお願い】
- 規約の改正案を作成する場合は、事前にご相談ください。
- 必ず総会を開催し、認可申請の可否、規約の整備、代表者の決定、区域の確定、構成員の確定、保有財産の確定等について審議してください。
5 認可告示及びその後の手続き
- 認可告示及び認可通知
認可申請の受理後、書類審査を経て法人化の認可をし、告示をします。また、認可された団体へは、告示書の写しを添付して法人化の認可の通知を送付します。
※認可地縁団体の法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への手続は不要です。 - 告示事項証明書の交付
市長の認可による告示後は、自治会名義での登記に必要な「認可地縁団体告示事項証明書(台帳の写し)」の交付を受けることができます。この証明書は、だれでも請求することができます。
- 手数料 1通300円
- 申請窓口 市役所市民生活課
- 証明書交付請求書 [44KB pdfファイル]
- 印鑑の登録・証明書の交付
認可地縁団体の印鑑を1団体につき1個登録できます。※ゴム印などの変形しやすい印鑑は登録できません。
印鑑の登録に際しては、認可地縁団体の印鑑のほか、代表者個人の印鑑登録証明書1通(手数料300円)及び代表者個人の印鑑も持参いただく必要があります。
※印鑑の登録後は、不動産登記に必要な「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。
- 手数料 1通300円
- 申請窓口 市役所市民生活課
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [63KB pdfファイル]
- 不動産登記
認可地縁団体の保有資産の登記は、上記2.の告示事項証明書を添付して法務局に申請します。
なお、その他必要な書類については、法務局に相談してください。 - 変更事項の届出
以下の場合は変更後速やかに市長へ届け出てください。
- 告示事項(代表者の氏名及び住所、区域等)を変更した場合
- 規約を変更した場合
※変更後の規約は、市長の規約変更認可を受けないと効力を発しませんのでご注意ください。 - 認可地縁団体を解散をした場合
6 認可地縁団体に係る税金
税の種類 |
地縁団体の認可を受けた法人 |
||
収益事業を行わない場合 |
収益事業を行う場合 |
||
市税 |
法人市民税 |
均等割(年5万円)のみ課税 |
均等割と法人税割額 |
固定資産税 |
固定資産税の評価額で課税 |
固定資産税の評価額で課税 |
|
県税 |
法人県民税 |
均等割(年2万円)のみ課税 |
均等割と法人税割額 |
国税 |
法人税 |
非課税 |
課税 |
登録免許税 |
課税 |
課税 |
※必要な手続きや詳細な税額等は各担当窓口にお問合せください。
【問合せ先】
7 その他義務など
- 財産目録の作成と備え置きの義務
財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。 - 構成員名簿の作成と備え置きの義務
構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更があるごとに訂正をしてください。 - 総会開催の義務
代表者は少なくとも毎年1回、構成員の定期総会を開いてください。
8 留意事項
- 認可を受けた団体は、認可後であっても従来からの自治会と同様に住民が自主的に組織して活動するものであり、市の監督指揮下におかれるようなことはありません。
- 認可地縁団体は特定の政党のために活動することが禁止されています。
- 構成員は個人に限られており、区域内に住所を有していても法人・組合等の団体を含めることはできませんが、様々な支援を受ける関係から「賛助会員」、「協賛会員」などとして位置づけ、活動に参加してもらうことは差し支えありません。
9 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可地縁団体が所有する不動産は、ほとんどが登記名義人が多数となっており、その名義人が死亡している場合は法定相続人を確定する必要がありますが、その法定相続人も多数に上り、確定が困難であったり、所在が不明のものであったりするため、所有権を確定できないことがあることから、認可地縁団体名義で移転の登記等の申請ができない状況が発生しました。
この問題を解決するため、平成27年4月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産について、認可地縁団体が一定の手続きを行うことで、認可地縁団体単独で所有権の移転の登記等ができる特例制度が創設されました。
(1)特例の対象となる要件
- 当該認可地縁団体が、当該不動産を所有していること。
- 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であったものであること。
- 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと。
(2)申請手続き
申請するには、以下の書類を提出してください。なお、申請から結果を連絡するまでは、3ヶ月以上の期間を要します。
【申請に必要な書類】
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Wordファイル) [21KB docxファイル]
・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(PDFファイル) [83KB pdfファイル] - 所有権の登記移転等をしようとする不動産の登記事項証明書
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 申請者が代表者であることを証する書類
※「5 認可告示及びその後の手続き」の「2.告示事項証明書の交付」をもとに、認可地縁団体告示事項証明書を取得してください。 - 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
(1)当該認可地縁団体が不動産を所有及び10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していることを証する資料
ア.不動産を所有または占有している事実が記載された認可地縁団体の事業報告書
イ.公共料金の支払領収書、閉鎖登記簿の登記事項証明書等
ウ.(イの資料が提出困難な場合)認可地縁団体が申請不動産を所有または占有していることについて申請不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面や、資料の入手が困難である理由書等
(2)当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であったものを証する資料
ア.認可地縁団体の構成員名簿
イ.(アの資料が入手困難な場合)申請不動産の所在地に係る精通者等の証言を記載した書面や、資料の入手が困難である理由書等
(3)当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないことを証する資料
ア.当該市町村に登記関係者の住民票及び住民票の除票が存在しないことを証明した書面
イ.申請不動産の所在地に係る精通者が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面
※認可地縁団体が当該事項を疎明するにあたっては、所在が判明している登記関係者から、特例制度の申請を行うことについて同意を得ておくことが望ましいとされています。
(3)申請後の流れ
- 提出された申請書類を確認し、要件を満たしている場合、3ヶ月以上の告示を行います。
- 不動産の登記関係者等から異議がなかった場合、市が認可地縁団体に対して異議がなかった旨を証する書類を交付します。
- 認可地縁団体が法務局に必要書類を提出し、登記の移転等を行います。
※異議申出があり、かつ当該異議を申出た者に係る資格要件が認められたときは、当該認可地縁団体へ異議があった旨の通知を行うこととなり、特例制度に関する手続きは中止されます。
(4)異議を申し出る場合
申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人、もしくはその相続人や申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申し出することができます。
異議を申し出る場合は、以下の書類を提出してください。
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Wordファイル) [23KB docxファイル]
・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(PDFファイル) [94KB pdfファイル] - 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他市町村長が必要と認める書類
