退職被保険者・退職被扶養者該当届
内容
原則として、厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上若しくは40歳以降10年以上ある65歳未満の方が、その受給権を取得した時に届出します。
- 年金証書(加入期間が確認できるもの)、国民健康保険証をご持参ください。

登録日: 2013年9月13日 /
更新日: 2015年3月6日
原則として、厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上若しくは40歳以降10年以上ある65歳未満の方が、その受給権を取得した時に届出します。