本人確認について(戸籍届出)
婚姻届などの届出時に本人確認を実施しています。
最近、全国的に本人の知らない間に婚姻届、養子縁組届などの届出をするという虚偽の届出事件が発生し、社会問題化しています。
このような社会情勢をかんがみ、戸籍の届出をされる方に身分証明書などの提示をしていただいております。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
この制度の目的
この制度は、虚偽の届出をしようとする本人に思いとどまらせる抑止効果がねらいです。身分証明証の提示なしで届出が行われるとご本人などに届出のお知らせが郵送されますので、不正がわかると同時にすぐに対応手段がとれます。
対象となる届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
本人確認の方法
届出の際、来庁された方について、運転免許証、パスポートなど顔写真つきの官公庁が発行した免許証、許可証、資格証明証などを提示していただきます。
お知らせの通知
届出の際に上記身分証明書をお持ちでない方も届出はできます。その場合届出人に対して届出があったことを郵送でご連絡します。
くわしくは下の法務省のホームページをご覧ください。

登録日: 2007年12月28日 /
更新日: 2013年10月18日