経済的にお困りの方のために就学援助制度を実施しています
就学援助制度
市教育委員会では、市立の小・中学校に通うお子さんたちが、楽しく学校生活が送れるよう、経済的にお困りの保護者に対し、国の制度に基づき、学用品費・給食費・医療費等の一部を援助しています。
1 援助が受けられる方
- 生活保護法に基づく保護を受けている方及び保護を停止または廃止された方
- 市民税が非課税または減免された方
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方
※児童手当、特別児童扶養手当とは異なります。 - 収入が少なく、経済的にお困りの方 …など
※家族構成、年齢、所得金額などにより審査します。
2 援助の内容
1.新入学用品費
小学生19,900円
中学生22,900円
条件:新入生で、その年度の4月1日現在認定されていること
2.学用品費
小学生11,100円
中学生21,700円
条件:全学年
3.通学用品費
小学生2,170円
中学生2,170円
条件:1年生以外の学年
4.校外活動費(宿泊を伴わないもの)
小学生1,510円以内
中学生2,180円以内
条件: 遠足などに参加した場合の交通費・見学料(実費)
5. 校外活動費(宿泊を伴うもの)
小学生3,470円以内
中学生5,840円以内
条件: 林間学校など宿泊する校外活動に参加した場合の交通費・見学料(実費)
6.修学旅行費
小学生 かかった費用の一部
中学生 かかった費用の一部
条件: 修学旅行に参加した場合
7. 学校給食費
小学生 学校へ支払う給食費全額
中学生 学校へ支払う給食費全額
条件: 教育委員会から直接学校に支払い
8. 医療費
結膜炎など学校保健法で定められた病気の治療費の一部
※ この金額は、年間の金額です。その年度によって変わることがあります。
生活保護法に基づく保護を受けている場合は、修学旅行費・医療費以外の援助は受けられません。
支給時期: 新入学用品費 6月末頃、学用品費~修学旅行費 各学期ごと
医療費は、医療機関に受診した後、教育委員会から直接医療機関に支払います。
3 申請方法
援助を希望される方は、学校または教育委員会へ申請してください。
(申請用紙は、学校又は学校教育課 学事担当にあります。)
4 申請に必要な物
- 申請書(→申請書ダウンロード)
- 印鑑(認印で結構です)
- 振込口座のわかるもの(通帳・カードなど)…郵便局は不可
- 前年の所得等を証明するもの…源泉徴収票(コピー可)等
- 児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書のコピー
5 その他
- 申請書が提出された日の翌月からの支給となります。
- この制度は、毎年度申請が必要です。




坂戸市役所