・まちづくり応援寄附条例 [68KB pdfファイル]  

※個人については、ふるさと納税制度を利用することにより、寄附金の5千円を超える部分について一定の限度(個人住民税のおおむね1割)まで、住民税及び所得税が控除されます。また、法人については、寄附金の全額を損金に算入して税の控除を受けることができます。 詳しくは、お近くの税務署又は市町村役場住民税担当課へお問い合わせください。

 

寄附金の活用事業

 寄附を役立てたい事業を下記の中から指定してください。( )内は想定される事業の例です。

  1. 安全で安心なまちづくりに関する事業(交通安全対策、防犯施設の整備)
  2. 健康で元気なまちづくりに関する事業(健康づくり事業、高齢者福祉)
  3. 子育て及び教育がしやすいまちづくりに関する事業(子育て支援、学校環境の整備)
  4. 活力に満ちたまちづくりに関する事業(観光の振興、産業の活性化)
  5. 協働によるまちづくりに関する事業(市民活動の支援、大学との連携)
  6. その他市長が必要と認める事業(特定の事業を指定します。現時点では指定事業はありません。)

※事業の指定を市長に委ねることもできます。

 その他、緑、花、清流等の自然環境の保全及び創造に関する事業を指定し、緑と花と清流基金へ寄附することもできます。(こちらへの寄附もふるさと納税の対象となります。)

 

寄附の状況について

寄附の方法について

1 寄附金の申し込み

 寄附申込書に必要事項を記入し、郵送、ファックス及びインターネットによりお申し込みください。お電話でもお取り寄せいただけます。

 

2 寄附金の納付

 お申し込みいただいた方に、納付のご案内をさせていただきます。

・納付方法

  1. 納付書による銀行窓口払い
  2. 口座振込み(手数料は寄附者の負担となりますので、ご了承ください。)
  3. 市役所窓口払い

 

3 寄附金の振込み

 指定の口座にお振込みください。1口5千円を基本として、何口でも受け付けています。また、5千円単位以外の金額でも受け付けています。

 

4 寄附証明書の送付 

  振込み確認後、税額控除に必要な寄附証明書を送付させていただきます。

   また、いただきました寄附金による事業を実施した場合、事業内容を報告させていただきます。なお、事業内容につきましては、ホームページ等でも公表します。

  

※この制度は坂戸市を応援したいという自主的な気持ちを大切にしておりますので、寄附を強要するものではありません。坂戸市をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。