坂戸市では、良好な自然と生活環境を増進するため、坂戸市環境保全条例を設け、一定基準に達した樹木や樹林などを保存樹木として指定し、樹木の保存と緑化に努めています。また、坂戸市保存樹木補助金交付要綱を設け、保存樹木の所有者に樹木の維持管理のための補助金を交付しています。

 下記の指定要件を満たす樹木等を所有されている方は、環境政策課 緑の推進担当 内線364までご連絡ください。

     


保存樹木の指定要件

  1. 独立樹木・・・高さが15メートル以上で、地面から1.2メートルの幹周りが1.5メートル以上のもの
  2. つる性樹木 ・・・枝葉の面積が25平方メートル以上のもの
  3. 樹林・竹林・・・市街化区域では面積が500平方メートル以上のもの
             市街化調整区域では面積が3,000平方メートル以上のもの
  4. 生け垣・・・設置後10年以上で、長さ30メートル以上、かつ、高さが1.2メートル上のもの

補助金額(年額)

※平成22年4月1日から補助金額が改正されました。

  1. 独立樹木・・・1本につき2,000円
  2. つる性樹木 ・・・1本につき2,000円
  3. 樹林・竹林・・・市街化区域においては面積が1平方メートルにつき10円
             市街化調整区域においては面積が1平方メートルにつき1円
  4. 生け垣・・・10メートルにつき700円(ただし、10メートル未満は切り捨て)

保存樹木所有者にお願いしたいこと

  1. 指定された樹木等に看板を設置しますので、ご協力お願いします。
  2. 指定期間は5年になりますので、樹木を良好に保てるよう維持管理等をお願いします。
    また、5年経過後、指定を更新することもできます。
  3. 伐採、撤去などをお考えの時には、事前に連絡してください。