坂戸市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業のご案内(平成22年度)

平成22年度の受付は、終了しました。
地球温暖化防止対策及びエネルギーの安定供給確保の一環として、本市では平成15年3月に「坂戸市地域新エネルギービジョン」を策定し、その重点プロジェクトに伴い、市内に住宅用太陽光発電システムを設置する方に対し、補助金を交付することにより、市内における新エネルギーの導入の促進を図ることを目的として行うものです。
1.補助対象となる発電システム
(下記項目全てに該当するもの)
- 余剰電力を、電力会社に売電できるように電線に連結をしていること。
- 電力会社と電灯契約を締結していること。
- 未使用品であること。(中古品は対象外)
- 住宅の屋根等への設置に適しているものであること。
2.補助対象となる方(下記項目全てに該当するもの)
- 自ら居住する市内の住宅(一の建築物を複数の用途に使用する場合は、当該建築物の延べ面積の過半を住宅の用途に供するものに限る。)に、電力を供給する目的で発電システムを設置する方
- 市税を滞納していない方。
※注意:市税とは、「市民税」、「固定資産税」、「都市計画税」、「軽自動車税」、「国民健康保険税」 - 過去に同様の補助金の交付を受けていない住宅(1住宅につき1回限りで、増設は不可)
- 当該年度の3月10日までに設置し、電力会社との系統連結に伴う電力供給契約が完了し、請求書及び実績報告書の提出が可能な方
3.補助金の額
予算の範囲内において、発電システム1台1住宅当たり「30,000円」です。
4.交付申請
発電システムの設置工事完了日前までに、下記書類を市環境政策課へ提出してください。
- 設置に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
- 発電システムの最大出力が確認できる書類の写し(ただし、前号に掲げる書類の写しで確認できる場合は不要です)
- 設置場所を示した地図(縮尺1,500分の1程度)※住宅地図など
- その他市長が必要と認める書類
※市は、交付申請書の内容を審査し、補助金の可否の決定を行い、申請者の方へ通知します。
※補助金交付内容を変更するときは、
坂戸市住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更承認申請書(様式第3号) [31KB docファイル]
を速やかに提出してください。
※システムの設置を中止しようとするときは、
坂戸市住宅用太陽光発電システム設置中止届出書(様式第4号) [36KB docファイル]
を速やかに提出してください。
※申請は、設置工事完了日前までに提出ですが、受付が予算の範囲内において先着順となっていますので、設置前の早めの申請をお勧めします。
5.交付申請の受付
申請の受付は、予算の範囲内で先着順に行います。また、予算の範囲を越えた時点で受付を終了とさせていただきます。
6.設置が完了したら(請求書・実績報告書)
発電システムの設置が完了したら、環境政策課へ下記書類を提出くしてください。
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添付書類
- 発電システムの設置に要した経費に係る領収書及び内訳書の写し
- 電力会社との系統連結に伴う電力受給契約書の写し
- その他市長が必要と認める書類
※注意:実績報告は、発電システムを設置し、電力会社との系統連結に伴う電力供給契約が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに(同日が土曜日、日曜日、又は祝日の場合は、直前の平日となる日になります。)に提出ください。
※実績報告書を定められた期限内に提出されなかったときは、交付決定で得られた権利は自動的に失効することになります。
7.補助金の受け取り
市は、実績報告書の内容を審査(現地も確認します)し、交付条件に適合すると認めた場合、請求書に記載してあります銀行等の口座へ補助金を交付します。
8.その他
- 補助対象者の方が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明した場合は、交付決定の取り消しや補助金を返還していただくことがあります。
- 補助対象者の方に対し、交付決定後に発電システムに関する資料の提供を求めることがあります。
9.補助金交付手続きの流れ
10.補助金交付要綱
坂戸市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱 [92KB pdfファイル]
11.他の補助へのリンク
坂戸市以外の団体でも太陽光発電システムの設置補助を行っています。詳しくは、それぞれのホームページで確認してください。
・埼玉県の補助制度埼玉県ホームページ←クリック
・経済産業省の補助制度太陽光発電普及拡大センターホームページ←クリック




坂戸市役所