坂戸市環境基本条例を制定しました

◇豊かな自然環境と共生するまちづくり

 市では、環境の保全と創造に関する取組みの基本となる「坂戸市環境基本条例」を平成14年3月に制定しました。

坂戸市シンボルマーク     Index
  1.   1.環境基本条例は
  2.   2.基本理念
  3.   3.責務
  4.   4.基本的施策
  5.   5.推進体制
  6.   6.環境審議会
 

1.環境基本条例は

1-1.条例制定の背景

 私たちのまち坂戸は、武蔵野の緑と高麗川の清流の織りなす恵み豊かな自然の中ではぐくまれ、歴史と文化を築き発展してきました。

 しかし、都市化や生活様式の変化により私たちの社会経済活動は、生活の便利さや物の豊かさを求めて資源やエネルギーを大量に消費してきたため、身近な自然が次第に失われるとともに、水質の汚濁や大気の汚染などの都市生活型公害や廃棄物問題、さらに、地球温暖化をはじめとする地球環境問題にまでに及ぶなど、さまざまな環境問題を抱えています。

 このような問題に対処していくためには、規制を中心とした対応だけではなく、すべての人の自主的、積極的な取組みが必要であることから、坂戸市では、環境の保全と創造に関する取組みの基本的な方向を示すとともに、これまでの社会経済状況やライフスタイルのあり方を見直し、「豊かな自然環境と共生するまちづくり」を実現していくための指針として、環境基本条例を制定しました。 


1-2.条例の制定目的

  1. .坂戸市の環境の保全及び創造に関する基本理念を定める
  2. .市、市民及び事業者の責務を明らかにする
  3. .環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定め、これに基
      づく施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の健康で
      文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
      

1-3.条例の性格

  環境の保全と創造に関する基本方針を明らかにすることで、より具体的な施策を方向付けていく役割を担うものです。そのため、一定の行為を制限したり、取り締まるために制定する条例とは性格が異なります。

 なお、環境分野の基本となる条例で、環境に関するほかの条例や計画に対し優越した性格を持っています。

2.基本理念・・・・・環境の保全と創造についての基本的な理念

 環境の保全と創造のためには、市、市民及び事業者が共通の認識を持って取組むことのできる新たな理念が必要です。条例では、3つの理念を掲げています。


2-1.安全で健康かつ文化的な環境の将来への継承

 現在及び将来の市民が健全で恵み豊かな環境を享受するとともに、安全で健康かつ文化的な生活を将来にわたって維持できるよう、環境の保全と創造を適切に推進します。 


2-2.自然と共生した環境への負担の少ない発展する社会の構築

 人と自然が共生し、かつ、環境への負荷の少ない持続的に発展できる社会の構築を目指します。 


2-3.地球環境に配慮した自主的な取組みの推進

 地球環境の保全は、地域の環境と密接にかかわっていることを認識し、すべての日常生活及び事業活動において地球環境に配慮した自主的かつ積極的な取組みを推進します。

3.責務・・・・・市、市民、事業者の役割

 基本理念を実現するためには、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を果たすとともに、お互いの連携を図りながら環境に配慮した社会づくりを目指します。


3-1.市の責務

  • 地域の自然条件等に応じた総合的な施策を策定し、実施します。
  • 施策の実施にあたっては、自然環境の保全と創造に努めます。

  例えば→ ・環境基本計画の策定
        
グリーン購入の推進
        
市の施設から出るごみの分別、減量
        
環境に配慮した施設整備 など 


3-2.市民の責務

  • 日常生活での環境への負荷を減らし、自ら環境の保全と創造に努めていただきます。
  • 市の環境施策に協力していただきます。

 例えば→  ・環境に配慮した商品の使用
        ・家庭から出るごみの分別、減量
        
ごみ、空き缶や吸殻のポイ捨てをしない
        
省エネ、節水やマイカー利用の自粛 など 


3-3.事業者の責務

  • 事業活動での公害を防止し、環境への負荷を減らすなど自ら環境の保全と創造に努めていただきます。
  • 市の環境施策に協力していただきます。

 例えば→  ・環境にやさしい原材料の使用
        
環境にやさしい商品の開発
        
廃棄物の適正処理
        
公害、騒音等の防止 など

4.基本的な施策・・・・・環境の保全等に関する基本的な施策

  • 環境基本計画
    …環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全と創造に関する基本的な計画として策定します。
  • 環境調査及び環境報告書の作成
    環境の状況を把握し、環境の保全等の施策を適正に実施するために必要な調査を実施するとともに、環境の状況や施策の実施状況等について、毎年度、報告書を作成し、公表します。
  • 規制の措置
    市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講じます。
  • 環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進
    市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、エネルギー等の利用が推進されるように必要な措置を講じます。
  • 情報の提供・環境学習の推進
    環境の保全等に関する必要な情報の適切な提供に努めるとともに、市民等が環境に関する理解を深める教育や学習のための施策を推進します。
  • 自発的な環境保全活動の促進
    市民等の環境に関する自発的な活動が促進されるよう必要な措置を講じます。
  • 市民の意見の反映
    環境に関する施策の策定には、市民の意見が反映できるよう配慮します。
  • 地球環境の保全
    地球温暖化防止等の地球環境保全のための施策を推進します。

5.推進体制・・・・・環境の保全等の推進体制

  • 推進体制の整備
    環境の保全等に関する施策を総合的に調整し、推進するために必要な体制の整備を図ります。
  • 国、県及び他の地方公共団体との協力
    環境の保全等に関する広域的な取組みを必要とする施策の策定及び実施に当たっては、国、県及び他の地方公共団体と協力して推進します。

6.環境審議会

  市民及び関係団体の代表者、学識経験者等で組織された、環境基本計画及びその他環境の保全等に関する施策の調査及び審議をするのための機関です。